運営規定

びりぃぶ(放課後等デイサービス)運営規程

(事業の目的)
第1条

この規程は、特定非営利活動法人Believeびりぃぶ(以下、「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援事業の指定放課後等デイサービス(以下、「放課後等デイサービス」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児の意思及び人格を尊重し、適切な放課後等デイサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条

1 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児が日常生活における基本動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその支援を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
3 指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、指導技術の進歩に対応し、適切な指導技術をもってサービスの提供を行う。
4 常に障害児の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該障害児の心身の特性に応じた指定放課後等デイサービスの提供ができる体制を整える。

(事業所の名称等)
第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 びりぃぶ
(2)所在地 東京都目黒区中央町二丁目32番5号スマイルプラザ中央町3階

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者   1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行う。
(2)児童発達支援管理責任者  1人(管理者と兼務)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定放課後等デイサービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
(3)児童指導員等 6人以上(常勤職員3人以上、非常勤職員3人以上)
放課後等デイサービス計画に基づき、障害児及び障害児の保護者に対し適切な指導・支援を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

平日 学校休業日
通常放課後活動 (利用者の学校振替日) (利用者の長期休暇)
営業日
※お盆休み、12/29~1/3を除く
※年3日、活動準備日を除く
月~金 月~金 春・夏・冬休み
営業時間
(サービス提供時間)
13:00~18:30
(15:30~18:30)
10:00~18:30
(10:00~18:30)
9:15~16:15
(9:15~16:15)

(事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の障害の種類)
第6条

事業所において児童発達支援を提供する対象者は次のとおりとする。
(1)知的障害

(利用定員)
第7条

放課後等デイサービスの利用定員は、1日当たり20名とする。

(事業の内容)
第8条

放課後等デイサービスで行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他事業所の目的を達成するために必要な支援
  ① 集団活動 ② 学習活動 ③ SST活動 ④ 創作活動 ⑤ 音楽活動
  ⑥ 水泳活動 ⑦ 生活活動 ⑧ 合宿・宿泊学習 ⑨ 遠足
(3)下校時のお迎え  お迎えを必要とする目黒区内在住の児童は、お迎えサービスを利用できる。お迎えサービスの対象となる学校は、児童の在籍状況により変わることがある。また、車での送迎は行わない。
・個別支援計画で、自立に向けての準備でお迎えが必要ないと判断された場合
・長期学校休業中は、お迎えサービスは行わない。
・学校が午前授業で給食の無い場合、または13:00前の下校時間はお迎えサービスを利用できない。各自で昼食をすませ、保護者等が児童をびりぃぶ活動場所まで連れてくる。

(通所給付決定保護者から受領する費用)
第9条

1 放課後等デイサービスを提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各区市町村が定めた利用者負担額として障害児の保護者等から受領した額以外については、各区市町村から代理受領するものとする。
2 事業所は、前項の支払を受けるほか、放課後等デイサービスにおいて提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

提供するサービス : 費用
おやつ代 : 一食50円程度
創作活動にかかる材料費 : 月500円 / スポット1回150円
学習活動にかかる教材費 : 個別教材にかかる費用は実費
児童お迎え時の交通 : 児童の交通費は全額自己負担
調理活動にかかる材料費 : 調理活動に係る材料の実費
行事参加にかかる費用 : 行事参加に係る実費
プール利用料 : 1回200円(ロッカー利用料100円)
スポーツ保険 : 年間800円

3 前2項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付する。
4 事業所は第2項の費用にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)
第10条

通常の事業の実施地域は、目黒区、品川区、大田区、世田谷区とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条

利用者はサービス利用に当たり、次のことに留意すること。
(1)利用者の体調・健康状態で、活動に参加できうる状態ではあるが何らかの配慮等が必要な場合は、その旨を申し出ること。
(2)利用者の疾病で、利用者の主治医が放課後等デイサービスの提供中に他の利用者に感染する疾病と診断した場合、サービスの利用は出来ないものとする。再来所の際は所属の学校に提出した「再登校届」を提出する。(疾病の種類、利用停止期間については学校感染症に規定されているものに準ずる)
(3)サービスを利用するにあたり、保護者は宗教活動、政治活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、保護者及び利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。指示や指導に従わない場合は、契約の解除を行う。
(4)設備・器具等の利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償を依頼することがある。また、他者に損害を与えた場合も、その賠償を依頼することがある。
(5)貴重品の持ち込みについては、保護者の責任において管理する。
(6)月毎の活動申込は、前月の15日までに、活動申込担当まで個別に行う。
(7)月毎で申込のない方を受け入れることは、利用者の安全確保やサービスの提供が困難となるために対応しない。
(8)長期間参加されない活動がある場合は、面談を行う。

(緊急時等の対応)
第12条

1 現にサービスの提供を行っているときに、障害児の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに利用者の主治医へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合は、協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるもとする。

(苦情解決)
第13条

事業所は、その提供した放課後等デイサービスに関する障害児の保護者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)
第14条

事業所は、非常災害等に関する具体的計画を立てておくとともに、必要な食糧等の備蓄を行う。また、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条

事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)苦情解決体制の整備
(3)従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施

(その他運営についての留意点)
第16条

1 事業所は、適切な放課後等デイサービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修  採用後3か月以内
(2)継続研修   年2回
2 従業者は業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
5 事業所は、障害児に対する放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)
第17条

この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人Believeびりぃぶと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 本改訂版は、平成31年4月1日より、施行する。
3 本改訂版は、令和2年8月5日